日本の配偶者ビザと在留カード

申請していた妻の日本での長期滞在ビザが無事に発行され手元に届きました。1つ大きな壁を乗り越えた感じもするし、フライトや隔離期間の調査もして大体状況が分かってきたので日本渡航が現実味を帯びてきました。

あと1つ疑問だったのが外国人の「在留カード」。これは日本に留学したり、日本で働いている人や配偶者などを含む日本に長期滞在している外国人の日本での身分証みたいなもので、妻もコレが必要になるようなんですが、どのように手に入れるのかイマイチ分かりませんでした。

調べていると空港で発行されると書いてありますが、同時に空港で「在留資格認定証明書とビザを両方提示する」と書かれているところもあり、今回は申請したときのブログで書いたように在留資格認定証明書なしで長期滞在ビザを取得したちょっとトリッキーなパターンなので同じルールが適応されるのか自信がありませんでした。

この在留カードは、基本的には日本へ入国した際の空港で発行されます。平成30年8月時点では、成田空港・羽田空港(東京国際空港)・中部国際空港・関西国際空港・新千歳空港・広島空港・福岡空港の7つの空港を利用して日本へ来た場合は、即日で在留カードが発行されます。

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念のため日本領事館に確認し、空港で発行されるのかどうか確認してみたところ、証明書がある場合と同じように空港で発行されるようです。住所が「未定」となっているので入国後14日以内に自治体に住民登録して住所を追記するようにとのことで、こちらも比較的簡単そうで良かったです。

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